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会社法
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
(中略)
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社
又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、
その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人
となったことがないものをいう。
十七 【 】株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株
式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承
認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株
式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求す
ることができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式
の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当
該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当
該株式をいう。
二十 【 】株式数 株式会社がその発行する株式について、一定
の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の
議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを
設けている場合における当該一定の数をいう。
(以下略)
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