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会社法
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
(中略)
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する
場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対
照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間において
は、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)
に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額
が二百億円以上であること。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定
により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範
囲を【 】に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除
く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式
会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定
により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
(以下略)
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