┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社法
(株式の引受人の権利)
第五十条
1 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行
株式の【 】となる。
2 前項の規定により株主となる権利の【 】は、成立後の株式会
社に対抗することができない。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 正解:
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社法
(株式の引受人の権利)
第五十条
1 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行
株式の【株主】となる。
2 前項の規定により株主となる権利の【譲渡】は、成立後の株式会
社に対抗することができない。