┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【 】株式総数の【二/三/四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。
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┃ 正解:
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【全員】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【全員】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【発行可能】株式総数の【四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。