┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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会社法
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第三十二条
1 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定め
がある事項を除く。)を定めようとするときは、その【過半数/全員】の同意
を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 (省略)
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┃ 正解:
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会社法
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第三十二条
1 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定め
がある事項を除く。)を定めようとするときは、その【全員】の同意
を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 (省略)