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会社法
(株式の引受人の権利)
第五十条
1 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行
株式の【 】となる。
2 前項の規定により株主となる権利の【 】は、成立後の株式会
社に対抗することができない。
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2008年02月27日
2008年02月18日
会社法 第三十七条
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【 】株式総数の【二/三/四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【 】株式総数の【二/三/四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。
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2008年02月14日
2008年02月12日
2008年02月11日
2008年02月05日
会社法 第二十六条
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会社法
(定款の作成)
第二十六条
1 株式会社を設立するには、発起人が【 】を作成し、その全員
がこれに署名し、又は【 】しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定め
るものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場
合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令
で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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会社法
(定款の作成)
第二十六条
1 株式会社を設立するには、発起人が【 】を作成し、その全員
がこれに署名し、又は【 】しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定め
るものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場
合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令
で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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2008年02月04日
会社法 第二十五条
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会社法
第二十五条
1 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することがで
きる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、【 】が設立
時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。
)の【 】を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定する
ところにより、【 】が設立時発行株式を引き受けるほか、設立
時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各【 】は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株
以上引き受けなければならない。
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会社法
第二十五条
1 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することがで
きる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、【 】が設立
時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。
)の【 】を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定する
ところにより、【 】が設立時発行株式を引き受けるほか、設立
時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各【 】は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株
以上引き受けなければならない。
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2008年02月01日
会社法 第二十三条
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会社法
(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条
1 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、
譲渡会社の事業によって生じた【 】をした
ときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をす
ることができる。
2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負
う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に
請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した
時に消滅する。
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会社法
(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条
1 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、
譲渡会社の事業によって生じた【 】をした
ときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をす
ることができる。
2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負
う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に
請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した
時に消滅する。
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2008年01月31日
会社法 第二十二条
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会社法
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第二十二条
1 事業を譲り受けた会社(以下この章において「【 】」と
いう。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会
社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその
本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を
登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲
受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合におい
て、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を
負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請
求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時
に消滅する。
4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた
債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が【 】
ときは、その効力を有する。
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会社法
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第二十二条
1 事業を譲り受けた会社(以下この章において「【 】」と
いう。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会
社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその
本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を
登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲
受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合におい
て、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を
負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請
求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時
に消滅する。
4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた
債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が【 】
ときは、その効力を有する。
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