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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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会社法
(株式の引受人の権利)
第五十条
1 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行
株式の【 】となる。
2 前項の規定により株主となる権利の【 】は、成立後の株式会
社に対抗することができない。
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2008年02月27日
2008年02月18日
会社法 第三十七条
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【 】株式総数の【二/三/四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。
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会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「
発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、定款を変更し
て発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式
会社の成立の時までに、その【 】の同意によって、発行可能株式
総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、【 】株式総数の【二/三/四】分の一
を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会
社でない場合は、この限りでない。
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